フォーシーズ株式会社は家賃債務保証システムを提供する会社です。賃貸物件を貸す人と借りる人の間に立ち、借りようとする入居希望者様の支払い能力を保証する事により賃貸借契約をスムーズに成立させることができます。入居者様が家賃を滞納した際にはフォーシーズが家賃を立て替え払いしますので、家主様や管理会社様はお部屋を貸しやすくなります。 フォーシーズでは通常の居住用物件以外にも高級賃貸物件、オフィス、店舗、SOHO、貸地、倉庫、工場と幅広く取り扱っております。また、ご利用される入居者様は企業経営者、芸能人、スポーツ選手、フリーランス、学生、高齢者、外国人、生活保護受給の方、年金受給の方から、法人ではベンチャー企業から上場企業、更にはグローバル企業まで多岐にわたっております。 家賃債務保証なら入居から明け渡しまでの完全保証を行うフォーシーズ株式会社をご検討ください。
ご注意ください
大切なお知らせ
2020.05.11 |
新型コロナウイルス感染拡大に伴う当社の対応について。 新型コロナウイルス感染症によりご逝去された方々に謹んでお悔やみ申し上げると共に、羅患された皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、医療に携わる方をはじめ、生活必需品の取り扱いに従事されている方や物流に携わる方など、感染リスクを負いながらも社会インフラを支えておられる皆様方に篤く感謝申し上げます。
② お家賃の免除について 〇
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2019.06.24 |
適格消費者団体特定非営利活動法人消費者支援機構関西(KC's)からの差止請求訴訟の判決について。 去る令和元年6月21日、KC'sから、弊社保証契約条項の一部について、消費者契約法に違反することを理由として使用停止を求められていた差止請求訴訟について、大阪地方裁判所において判決が言い渡されました。
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2020.05.11
新型コロナウイルス感染拡大に伴う当社の対応について。
新型コロナウイルス感染症によりご逝去された方々に謹んでお悔やみ申し上げると共に、羅患された皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、医療に携わる方をはじめ、生活必需品の取り扱いに従事されている方や物流に携わる方など、感染リスクを負いながらも社会インフラを支えておられる皆様方に篤く感謝申し上げます。
私たちフォーシーズも社会インフラを支える企業として、全社一丸となり、その責任を全うしていく所存です。その為、全ての窓口は通常通りの対応をしております。但し、在宅勤務などを活用している為、当社への来社につきましては、ご対応出来ない事をご了承下さいますようお願い申し上げます。
※緊急事態宣言発令後、家主様・不動産会社様から頂くご質問への可否を纏めました。
【可能=〇 基本不可=△ 不可=×】
① お家賃の減額対応について 〇
→代位弁済の場合=可能です。手続きの必要は御座いません。
集金代行の場合=可能です。WEBシステムからご登録出来ます。
② お家賃の免除について 〇
→代位弁済の場合=可能です。手続きの必要は御座いません。
集金代行の場合=可能です。WEBシステムでは0円入力が出来ない為、
営業担当者までご連絡下さい。
③ お家賃の猶予について △
→猶予につきましては、将来、家賃滞納が発生した場合に滞納未報告による保証契約解除
リスクが御座います。猶予の覚書書面をカスタマーサポートセンターまでお送り頂けれ
ば対応致します(敷金との相殺は出来ません)が、猶予分のお家賃については、
将来にわたり保証致しかねます。
④ お家賃の敷金相殺について ×
→不可能です。保証契約解除(契約書第12条)原因となります。
2019.06.24
適格消費者団体特定非営利活動法人消費者支援機構関西(KC's)からの差止請求訴訟の判決について。
去る令和元年6月21日、KC'sから、弊社保証契約条項の一部について、消費者契約法に違反することを理由として使用停止を求められていた差止請求訴訟について、大阪地方裁判所において判決が言い渡されました。
判決内容は、弊社保証契約条項のうち、18条2項2号を除いては、いずれも消費者契約法に違反するとは認められないとしてKC'sの請求を棄却しましたが、唯一18条2項2号については、弊社の不法行為責任の全部を免除するもの(消費者契約法8条1項3号)であるとしてKC'sの請求を認容しました。大部分については弊社の主張及び弊社保証契約条項の正当性が認められたとはいえ、18条2項2号については第1審の大阪地方裁判所の理解を得ることができず、誠に遺憾ではありますが、引き続き控訴審における訴訟活動を通じて上記契約条項の正当性を主張していく所存です。
ところで、一部報道においては、この判決について、「追い出し条項は違法」などと表現されていますが、判決では「追い出し条項」という表現は一切用いられていません。そもそも、弊社契約条項の18条2項2号は、①賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、②弊社が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下、③電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から賃貸借契約の目的たる賃借物件を相当期間利用していないものと認められ、かつ、④賃借物件を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときに限り、⑤賃借人が明示的に異議を述べないことを条件として、弊社において、賃借物件の明渡しがあったものとみなすことができるとするものです。すなわち、弊社契約条項18条2項2号は、かつて問題となったような、賃料滞納等を理由として賃借人の占有を一方的に排除する、いわゆる「追い出し条項」とは異なり、入居者様が連絡なく一方的に退去された場合において、なお賃借物件内に残置物が残されている状況が少なくないことに鑑み、入居者様が間違いなく退去し、かつ、合理的な入居者様の意思としては残置物の処分を望んでいると考えられる状況を想定して、そのような場合に賃借物件の明渡しがあったものとみなすことができるようにするためのものです。
なお、弊社の運用においては、従前、入居者様が連絡なく一方的に退去された場合においても、まずは入居者様に連絡をとるよう手段を尽くし、個別に委任をいただいて残置物を処分するよう徹底しております。今回の判決は、このような弊社の原則的な運用が問題となったものではありません。弊社としましては、引き続き、このような場合においても、入居者様に連絡をとるよう手段を尽くしてまいります。
(参考)弊社契約条項18条2項
2 丁は、下記いずれかの事由が存するときは、乙が明示的に異議を述べない限り、これをもって本件建物の明渡しがあったものとみなすことができる。
① 〔略〕
② 乙が賃料等の支払を2ヶ月以上怠り、丁が合理的な手段を尽くしても乙本人と連絡がとれない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から本件建物を相当期間利用していないものと認められ、かつ本件建物を再び占有使用しない乙の意思が客観的に看取できる事情が存するとき。
(乙:賃借人、丁:フォーシーズ株式会社〔弊社〕)
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2021.01.21 | 4c's WEBシステム定期メンテナンス実施のお知らせ。 |
2020.12.11 | メールによるお問い合わせ機能メンテナンス終了のお知らせ。 |
2020.12.10 | メールによるお問い合わせ機能メンテナンス実施のお知らせ。 |
2020.11.19 | 年末年始休業のお知らせ。 |
2020.10.22 | 4c's WEBシステム定期メンテナンス実施のお知らせ。 |
2020.10.21 | 4c's WEBシステムメンテナンス実施のお知らせ。 |
2020.10.01 | 健康保険証ご提出時のマスキング加工について |
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2021.01.25 | オフィス・店舗探し 「 シティ・デザイン株式会社 」様が追加されました。 |
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『“人が煩わしいと思う事、やりたくないと思う事”を率先して行う事により、人々に喜びを与え、世紀を越えた社会貢献企業であり続けます。』
フォーシーズが最も大切にしているものがこの企業理念であり、企業理念を実現する事業として家賃債務保証業を行っています。
2004年 業界初のISO9001を取得、2008年 業界初のプライバシーマークを取得、2009年 業界初の制服、専用車両の導入、2015年 信託銀行スキームの導入、2017年 家賃債務保証業者登録制度への登録をし、“企業理念を全員経営で実現”を合言葉に発展を続けております。
貸す人と住む人の間に立ち、入居時の保証や家賃の立替を実施しスムーズな賃貸借契約をお約束します。家賃債務保証なら入居から明け渡しまでの完全保証を行うフォーシーズ株式会社をご検討ください。